「全部免責」か「一部免責」か
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「全部免責」か「一部免責」か
お金があれば欲しい物が買えます。ギャンブルだって出来ます。身の丈にあった生活を送れれば問題ありませんが、世の中には借金をしてまでも良い生活をしたい思う人がいます。
「借りた物は返す」は大人のルールですが、それができずに、自己破産という手段をとる方もいます。
自己破産自体、借金が帳消しになって良いとも取れますが、色々とその後の生活にも支障をもたらすといいます。
また、個人的に調べたのですが、自己破産というものは、免責の関係からその借金をした理由も問われるみたいです。やはり裁判所が絡むことなので、浪費によるものやギャンブルや賭博といった借金となれば、「免責不許可事由」として裁判所による免責も認めなられない場合もあるそうです。
裁判所の法律的な判断で「全部免責」か「一部免責」か、債権者が何を言おうと、裁判所で認められなければそれまでだそうです。
安易な考えで自己破産という方はいないと思いますが、自己破産と免責の関係といったものも知識として必要なんですね。
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